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働き方改革関連法について

皆さんはご存知でしょうか?2019年4月から「働き方改革関連法」が順次施行されています。沢山あるのでわたしが気になった一部のみ抜粋して簡単に説明します。

 

働き方改革関連法とは?

正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」で、 8つの労働法の改正を行うための法律の通称です。

   「 働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置」

                       厚生労働省ホームページより引用

 

目的

働き方改革を推進する目的は、労働者にとっての「働きやすさ」を実現していくことにあります。そのためには働く人、一人ひとりの意思、能力、個々の事情に応じて、多様で柔軟な働き方を選択可能な社会を作り上げることが重要とされています。

また政府は、働き方改革を進めていくことで国内の雇用促進を図り、労働者の増加によって税収を増やし、日本経済を発展させていくという大きな目的があると考えられます。

では企業にとっての目的は何かと言えば、一つは法令遵守、そして働き方改革を積極的に推進することによる労働力の確保と生産性の向上ということになるでしょう。

働きたいという意志と意欲を持つ人たちが働きやすい労働環境、社会が形成されていけば、そのことが国や企業にとっても意義のある好ましい結果をもたらす、というのが働き方改革の基本的な考え方です。

 

抑えるポイント

働き方改革関連法で取り組む内容には、大きく2つのポイントがあります。

①労働時間法制の見直し

②雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

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            画像は厚生労働省ホームページより引用

 

年5日の年次有給休暇の確実な取得

有給が10日以上付与される者に対して、年5日の有給を確実に取得しないといけない。

わたしは年10日〜15日有給を取得しています。

 

労働時間の客観的な把握

労働時間の実績を客観的に管理・把握することが義務付けられます。

「使用者が、自確認し、適正に記録すること」「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を確認し、適正に記録すること」

 

 時間外労働の上限規制の導入

残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできなくなります。

 

産業医・産業保健機能の強化

事業者は、労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、その他の必要な措置を講ずるように努めなければなりません。

 

不合理な待遇差を解消する規定

正社員と非正規雇用労働者(パートなど)との間の不合理な待遇差を禁止した法令。待遇の範囲は、賃金、賞与、各種手当て、昇給など金銭的な面だけでなく、教育訓練や福利厚生、休日・休暇なども含まれます。

 

最後に

企業で働くならこれくらいは知っておいた方がいいでしょう。

他にも

特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設

フレックスタイム制の拡充

勤務間インターバル制度の導入

など沢山あるので気になる方は厚生労働省のページで確認してみて下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html