確認申告が必要な人は?年末調整との違い
確定申告の期間は2020年2月17日から3月16日です。早めに準備しておきましょう。
働き方改革で副業をはじめた人も確定申告が必要なのか?不安な人もいることでしょう。
今日は確定申告と年末調整の違いを説明します。
年末調整
会社員や公務員などの給与所得者は、月給から所得税が天引きされています。
しかし、所得控除のうち人的控除、その他の控除はされていないため、年末調整で控除の書類を提出すれば、その年に納付すべき所得税の過不足が精算されます。
人的控除の詳細は財務省のサイトで確認して下さい。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b03.htm#a01
原則的に、年末調整を行っている会社員や公務員は、確定申告を行わなくてもよいです。
年末調整では
「社会保険料控除」
「生命保険料控除」
「地震保険料控除」
「小規模企業共済等掛金控除」
「住宅を購入した際のローン控除」
「人的控除」
の控除を受けることができます。
確定申告がいる人
「事業所得や不動産所得がある」
「給与所得の他に所得が20万円を超える」
「複数の会社などから給与をもらっている」
「給与収入が2,000万円を超える」
「災害を受けて、その年の給与の源泉徴収税額の徴収の猶予や還付を受けた人」
は確定申告が必要です。
おわりに
2019年分の確定申告期間は、所得税の場合2020年2月17日から3月16日の予定です。
規定の期間までに確定申告を終え、納税をしましょう!